罪を犯さないために…
- 騒音、火気使用、いたずら、公共の場での迷惑行為…
- ほとんどの人が常識として謹んでいることだと思いますが、何かの拍子に、ちょっとハメをはずしてしまったときに、軽い気持ちでやってしまうことがないとも言い切れません。
- しかし、こういったことは、単にモラルに反した行為というだけでなく、立派な犯罪として、拘留や科料、またひどい場合にはそれ以上の刑罰を科される可能性もあるのです。
- 軽微な秩序違反行為に対する刑を定めている軽犯罪法を頭に入れておくことで、誤って犯罪者となってしまう可能性を完全に排除しましょう。
軽犯罪法について
軽犯罪法は、昭和23年5月に施行された、軽微な秩序違反行為に対する刑罰を定めた法律です(最終改正は昭和48年10月)。
第一条に、「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」とあり、第1号から第34号まで、同法の適用対象となる行為が説明されています。
このサイトでは、この34項目について紹介します。
なお、第四条には、「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」とあり、別件逮捕の手段として濫用されることなどを防いでいます。